会社設立・VISA取得

シンガポールでは2008年から最高税率は18%となっていますが、新規設立の会社や小さな会社については様々な優遇措置があることから、ほとんどの会社の実効税率は10%を切っている状況です。

年間利益が30万シンガポールドルであれば、実効税率は8.8%となります(設立4年目以降、設立3年まではさらに優遇措置があり低い税率となります)。

海外での利益に対しては(シンガポールに持ち込まない限り)非課税です。

株主が全て自然人であるような会社(法人株主がいない)は、年間売上高が5百万シンガポールドル以下であれば会計監査不要という特例も認められており、中小企業・個人企業には非常に魅力的な税制となっています。

シンガポールの税制についての詳しい解説については以下のリンクをご参照ください。

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/invest_04/

一方で、アジアの金融・貿易センターとして東京とは全く比べものにならないほどの、情報や取引が集まっており、活発なビジネスマインドが国中にあふれています。

【会社設立とVISA取得について】

シンガポールでの事業拠点の確保にしても、個人の移住のためのVISA(Employment Pass (EP))の取得にしても、まずはシンガポールでの会社設立がその第一歩となります。

会社設立に当たっては、最低限①会社住所、②(名義貸し)Director、③Company Secretaryが必要になります。また実際の登記実務としての④会社設立手続きのコストがかかります。

①会社住所

弊社にてバーチャルオフィスを、年間S$700でご案内いたします。基本的にすべて英語での対応になりますが、必要に応じて弊社にてサポートいたします。日本語ですべて対応してもらえるシェアオフィス等もあり、そちらを希望の場合には別途お見積りをお送りします。

②Nominee(名義貸し) Director

年間S$3000+預託金S$1000のコストで、弊社にて日本語のできるシンガポール居住者をご案内します。預託金はお客様または従業員の方が、EP取得後Directorとして交代なさった時点で払戻しいたします。会社設立とその後の手続きについて、必要に応じてサポートをさせていただきます。

③Company Secretary

年間S$1500のコストで、現地の弁護士・会計士等の、経験豊かな専門家をご案内いたします。制度上は会社設立後6か月以内に任命すればよいのですが、実際に各種議事録等の作成・登録実務を担うことから、現実的には設立時点から一貫して依頼することになります。

④会社設立手続き

会社名の確保から始まり、会社登記関係の全ての業務、銀行口座開設、各種証明書の発行等までを、S$1200のコストでお引受けいたします。

以上で会社設立の手続きは完了いたします。お客様ご自身または従業員の方のEP取得のためのコストが、1人当たり別途S$1000かかりますので、S$7400(約60万円弱)で会社設立とVISA取得に関わる手続きがカバーされます

事業展開のための会社設立にしても、個人の移住のためのEP取得のための会社設立にしても、同様の手続きとコストで完了いたします。

資本金については、シンガポールでは授権資本制度がないため、会社の判断で自由に増資等ができます。一般にEP発行をされる社員の給与の2-3か月分が資本金として登録されていた方がEP申請がスムーズにいくと言われています。一方で設立時に登録のためにその資本金が払込まれていることが必要ではないので、後日会社の資金繰りに応じて対応することが可能です。

その後の会計処理については、ビジネスの規模が小さい間は個人で申告することも可能ですが、必要に応じて会計処理サービスをご紹介いたします。

どのようなニーズであれ、お話をお聞かせいただくことから始まります。

まずは、お気軽にメールinfo@glauxinvestment.comか、またはお電話050-3633-7949までご相談・ご質問のご連絡をいただけると幸いです。